養殖魚の残留動物医薬品
11魚種に対して用いられる動物用医薬品が定められており、これらは薬事法の規定によって休薬期間及びその用途が決められています。また食品内に残留させてしまう基準値を食品衛生法で決めており、検査が行われています。養殖魚に関しては一定範囲の生簀で大量に育てるため、病気を防ぐ観点から動物用医薬品を用いるケースがあります。これには水産専用の抗生物質及びワクチンなどが該当し、これらが残留した魚介類を継続して摂取した場合、人間に対しても害悪を生じるのではないかと懸念されますが、上記の通り、アマダイやブリなどの魚に対しては、安全性の評価を実施し、モニタリング検査が行われています。基準値を逸脱して違反とみなされた場合、国内で養殖されたものは回収して廃棄されます。一方、輸入ものに関しても回収或いは積戻し、若しくは廃棄処分されることになります。このため、基準値を超えたものは市場に流通しないようになっています。
もともと一部の報道機関によって抗生物質などの動物用医薬品の乱用が指摘され出して、残留させても良いとする基準値が国によって整備されるに至りました。漁業は古くから獲って行ってきましたが、現在の水産庁は養殖を支援しているそうです。今日では、漁獲生産量のおよそ二割程度が養殖であり、特にエビや真鯛、ブリ類などが多くなっています。いずれの養殖魚も、抗生物質などの投与に関して残留基準が整備されているため、市場へは安全なものが出回っていると言われています。